家賃が払えない場合/全保連株式会社

急な出費があったり、勤めている会社を解雇されてしまった場合に、家賃が払えなくなってしまったという方もいるかと思います。

払えない場合はどうなってしまうのかと言うと、支払う指定日の数日後に電話がかかってきます。

この時にすぐに支払えば良いのですが、そのまま支払わずにいると、何度か電話がかかってきたり、手紙もしくは内容証明郵便が送られてきます。

それでも支払わないと大家さんか管理会社の方が直接自宅に訪問に来る場合が多いです。

 

訪問してもダメな場合ですと、連帯保証人に連絡がいき、連帯保証人の方が支払うか、連帯保証人の方が住んでいる方に支払の催促をするようにお願いされることもあります。

これらの手段を使われても支払わない場合は、2ヶ月から3ヶ月後に強制的に差し押さえとなってしまいます。

 

急に差し押さえになるわけではない

1ヶ月程度は大目に見てくれる場合がほとんどですが、数か月後には差し押さえとなり、強制的に家を追い出される形となるので、差し押さえとならないためにも、支払えない場合は対策をする必要があります。

対策としては、まずは大家さんか管理会社の方に相談をします。

相談としては、どうして支払えないのか、いつ払ってくれるかなどを聞かれることになります。

 

理由によっても許してくれる場合と許してくれない場合があるので、おすすめの言い訳を紹介していきます。

言い訳としては、入院してしまい、病院から出ることができなかった、というものが効果的となります。

この言い訳を使うことによって支払う日を先延ばしにしてくれる可能性があります。

他にも、親の入院費を払わなければならない、会社から給料が支払われないなども有効となります。

ただ、これらは時間稼ぎにすぎないので、お金を用意する手段を見つけるようにしましょう。

 

お金を用意する方法としては、家族や知人から借りる、金融業者から借りるなどの方法があります。

最近の金融業者では申し込んだその日に借りることができるので、家賃の支払い日の当日でもお金を用意することができます。

金融業者は利息がかかってしまうという方は、自宅にある物を売ったり、副業をして自力でお金を作るという方法もあります。

失業している方であれば、市役所に行って家賃分のお金を支給できる場合もあります。

上限は月に4万円となり、6ヶ月間支給されることになります。

条件としては、失業中で仕事を探す気がある方となります。

また、預貯金が100万円以下というのも条件の一つとなります。

これらにあてはまるという方は、市役所に相談されることを検討してみましょう。

出典:「全保連」より引用

最終更新日 2025年6月10日 by kairak